アフィリエイトプログラム参加規約
この規約は弁護士・税理士の確認前の案です。確定前に内容が変わることがあります。
適用版:2026-10-16.v1(施行日 2026-10-16)
第1条 目的・規約の成立
本規約は、出版ラクダの運営者(以下「運営者」といいます。)と紹介制度に参加する人(以下「参加者」といいます。)との間で、出版ラクダの紹介に関する条件を定めます。参加者が本規約を確認し、電子的に同意することで本規約に基づく契約が成立します。別途の契約書は結ばず、参加は無料です。
第2条 定義
「対象サービス」は出版ラクダをいいます。「紹介コード」は参加者に付与される識別コード、「紹介顧客」はそのコードにより新規登録時に参加者への帰属が確定した人をいいます。「対象売上」は紹介顧客による対象サービスへの支払いのうち紹介料の算定対象となる売上、「紹介料」は対象売上に応じて算定する報酬をいいます。「確定」は毎月末日(JST)の締めにより支払いの対象額を定めること、「残高」は確定した紹介料のうち申請・支払い等を反映した未出金の額をいいます。
第3条 参加資格・属性の申告
参加できる人は、18 歳以上で日本国内に居住する人とします。参加者は、参加時に資格を確認し、従業員の使用の有無その他求められる属性を正確に申告し、変更時は速やかに届け出ます。従業員とは、週 20 時間以上かつ 31 日以上の雇用が見込まれる人をいいます。
第4条 委託の内容と取引条件の明示
運営者は参加者に、紹介リンクの共有による対象サービスの紹介を委託します。運営者は、紹介料の算定方法、支払期日、支払方法その他の取引条件を通知します。この通知が届くまで紹介は成立しません。
第5条 リンク共有のみ・代理権なし
参加者が行う紹介は、運営者が提供する紹介リンクの共有に限ります。参加者には運営者を代理する権限はなく、運営者の名で契約を結び、代金を受領し、又は条件や効果を保証することはできません。
第6条 成果の認定
紹介顧客の帰属は、新規登録のときに紹介コードに基づいて 1 度だけ確定します。紹介リンクの Cookie の有効期限は 30 日です。紹介顧客の対象売上への入金を基に成果を認定し、返金・訂正があれば第11条に従って調整します。
第7条 紹介料の額
紹介料の算定の期は、最初の対象入金から 12 か月とし、以後も 12 か月ごとに区切ります。年間累計の対象売上のうち、1,000,000 円までの部分は 10%、1,000,000 円を超え 2,000,000 円までの部分は 20%、2,000,000 円を超え 3,000,000 円までの部分は 30%、3,000,000 円を超え 4,000,000 円までの部分は 40%、4,000,000 円を超える部分は 50% とします。料率は各段階に属する部分に適用します。算定は税抜の額を基に行い、紹介料は税抜の額 + 消費税等相当額とします。紹介料及び消費税等相当額の端数は円未満切り捨てとします。
第8条 確定・支払期日・支払方法
紹介料は毎月末日(JST)に締めます。申請制の場合、最低出金額は 5,000 円で、残高がこの額以上となったときに申請できます。振込期日は、申請を受けた月の翌月末日(休業日は直前の営業日)とします。運営者が特定業務委託事業者のときは、締めた月の翌月末日(休業日は直前の営業日)までに自動で支払い、申請は不要、最低出金額の閾値なしとします。支払いは登録された銀行口座への振込みとし、振込手数料は運営者が負担します。
第9条 取り下げ・差し戻し後の申請
参加者は、申請の状態に応じて画面から出金申請を取り下げることができます。取り下げ又は自動の差し戻しの後は申請を停止する期間があり、再申請できる時期は画面に表示します。参加者は表示された時期以降に、必要な情報を修正して再申請します。
第10条 登録情報・明細・仕入明細書
参加者は、振込先その他の登録情報を正確に保ちます。運営者は、締めた月の翌月に画面で明細を交付し、この明細は仕入明細書を兼ねます。参加者は内容を確認し、交付から 14 日以内に異議を申し出なかった場合は確認したものとみなします。誤りを発見した場合は速やかに運営者へ連絡します。
第11条 返金・訂正・異議
対象売上に返金又は訂正があった場合、運営者は対応する紹介料を訂正し、支払予定の紹介料又は残高と相殺します。相殺しきれない差額がある場合は返還を請求でき、参加者は請求から 14 日以内に返還します。参加者は訂正の内容に異議がある場合、対象の明細と理由を示して運営者へ申し出ることができます。
第12条 退会・停止・制度終了のあとの紹介料
退会、停止又は制度終了によって、確定済みの紹介料は消えません。最低出金額未満の残高も最終精算で出金できます。既に帰属した紹介顧客の対象売上には、退会、停止又は制度終了の後も紹介料が生じます。将来の紹介料の扱いは、参加者の権利に適用される規約の版によります。
第13条 停止・解除の手続き
運営者が参加の停止又は契約の解除を行う場合、理由、根拠となる事実、是正等の期限及び異議を申し出る方法を参加者へ通知します。緊急に対応する必要がある場合は先に停止し、その後速やかに通知します。参加者は通知された方法で異議を申し出ることができます。
第14条 広告表示・禁止事項
参加者は、紹介を行う媒体を 1 人 20 件まで登録し、紹介料を受け取る広告であることが分かる表示を行います。虚偽又は誤認を招く表示、迷惑な勧誘、第三者の権利を侵害する行為及び不正な成果の作出を禁止します。運営者は通報を受け付け、媒体や表示を点検し、必要な是正を求め、違反がある場合は第13条に従って参加を停止できます。
第15条 情報の取扱い・秘密保持
運営者及び参加者は、本制度を通じて知った個人情報や非公開情報を、紹介制度の運営及び履行に必要な範囲で取り扱い、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に開示しません。参加者は取得した非公開情報を適切に管理し、退会又は契約終了後も秘密保持の義務を負います。
第16条 反社会的勢力の排除
運営者及び参加者は、反社会的勢力に該当せず、これと関係を持たず、暴力的又は不当な要求を行わないことを表明します。この表明に違反した場合、相手方は参加の停止又は契約の解除を行うことができます。
第17条 損害賠償・書面の交付
運営者又は参加者が本規約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、法令に従ってその損害を賠償します。本制度における紹介が業務委託に当たる場合、参加者は取引条件を記載した書面の交付を求めることができ、運営者は法令に従って対応します。
第18条 規約の変更・通知・優先関係
運営者は、本規約を変更する場合、変更内容、版及び施行日を通知します。重大な不利益変更については参加者の同意を求め、同意しない人にはその人の権利に適用される従前の版を適用します。紹介料を遡って減らす変更は行いません。本制度の参加者には、出版ラクダの利用規約第16条に代えて本規約を適用し、紹介に関する条件が抵触するときは本規約を優先します。
第19条 準拠法・管轄
本規約は日本法に準拠します。本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。